社会復帰調整官を関東でも募集!(〆切経過)(北海道と九州の募集は〆切経過)。

(追記)(〆切経過)
関東で新たに募集しています。応募期間は2月22日(金)まで。2月18日(月)午後4時から業務説明会もあるようです。

(〆切経過)
社会復帰調整官を、北海道と九州で募集しています。応募期間は、北海道は平成31年1月18日(金)まで、九州は平成31年2月7日(木)までとなっています。4月からの採用予定で、それぞれ北海道管内、九州管内の保護観察所で採用されると案内されています。
詳細は下のボタンを押して御覧ください。よい方が採用されることを期待しています。

社会復帰調整官とは

社会復帰調整官は、医療観察制度による処遇に従事する専門スタッフとして、保護観察所に配置されている職員です。
精神保健福祉士の有資格者など、平成15年に成立した「心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律」(以下「医療観察法」といいます。)の対象となる人の社会復帰を促進するために必要な知識及び経験を有しており、医療観察制度による処遇を実施するとともに,地域社会において関係機関相互の連携・調整役を担っています。

医療観察とは

「医療観察制度」は、心神喪失又は心神耗弱の状態(精神の障害のために善悪の区別がつかないなど,通常の刑事責任を問えない状態)で,殺人,放火等の重大な他害行為を行った人の社会復帰を促進することを目的とした処遇制度です。
医療観察法に基づき,適切な処遇を決定するため、裁判所における審判手続が設けられています。
裁判所で、医療を受けさせるために入院をさせる旨の決定(入院決定)を受けた人へは、厚生労働省所管の指定入院医療機関による専門的な医療が提供されます。その間、保護観察所では、その人について、退院後に向けた生活環境の調整を行います。
また、裁判所で、入院によらない医療を受けさせる旨の決定(通院決定)を受けた人及び退院を許可された人へは、原則として3年間、厚生労働省所管の指定通院医療機関による医療が提供されます。その間は保護観察所による精神保健観察に付され,必要な医療と援助の確保が図られます。

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