刑事施設に収容されている被収容者との面会や手紙の発受等を希望される方へ

法務省のサイトに、被収容者との面会や通信(手紙の発受等)の手引きとなる公式の情報が掲載されていましたので紹介します。
法務省矯正局のページで、一番下の「その他 お知らせ」のコーナーにリンクがあり、そこからもたどり着けます。あるいは、刑事政策のページからもリンクがあるようです。

面会について、手紙の発受について、そして差入れについて解説されています。
面会の場合、ほとんどの刑事施設では月曜日から金曜日までの平日のみ受け付けています。面会時間など刑事施設ごとの情報が一覧になっています。

被収容者といっても、受刑者と、未決拘禁者(刑事裁判の判決を受けていないか、判決が確定していない方)では、立場が違い、制限の内容も違ってきます。
例えば、未決拘禁者の場合はどなたとも面会できます(ただし、一日に面会できる回数に制限があるなどで、面会できないことがあります)。一方、受刑者の場合は親族の方など、面会できる方の範囲に制限があります。

刑事施設では、当然のことですが、特定の人がそこに入所しているかどうかを尋ねられても、答えることはないとのことです。
ですから、会いたい、連絡をとりたい、あるいは差入れをしたい方がそこに入所していることを知っている人のみが知っておくべきレアな情報なのかもしれません。

関心のある方はご覧になっておいてはいかがでしょうか。
保護司の方なども予備知識として読まれておくとよいと思います。
なお、保護司の場合、生活環境調整を担当されている受刑者との面会については、ぜひ保護観察所を通じて面会の予約手続をしてから行ってください。一般の面会ではなく、受刑者の更生保護に関係のある方の面会として取り扱われることになります。

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