今日は衆議院選挙の投票日。今回はいま住んでいるところで投票できなくて悲しい…

今日は衆議院選挙の投票日です。選挙権があり投票に行ける方はぜひ行きましょう。

住民として3か月以上経過していないと、いま住んでいるところで投票日に投票できないのですが、今回の公示日が10月18日で、例えば住民になった日が7月16日、転入届を出したのが7月19日の場合は、いま住んでいるところで投票日に投票できる?できない?

今回は、こんな感じで結構悩みました。

都道府県や市町村の選挙管理委員会からの案内でも、あまりはっきり書いているところがなくて困りますが、公職選挙法を調べると、転入届を出した日から3か月以上ということがわかります。

 (被登録資格等)
第二十一条 選挙人名簿の登録は、当該市町村の区域内に住所を有する年齢満十八年以上の日本国民(中略)で、その者に係る登録市町村等(中略)の住民票が作成された日(他の市町村から登録市町村等の区域内に住所を移した者で住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第二十二条の規定により届出をしたものについては、当該届出をした日。次項において同じ。)から引き続き三箇月以上登録市町村等の住民基本台帳に記録されている者について行う。

私には、いま住んでいるところから投票所入場券が結局来なかったです。

前に住んでいた沖縄から、転出者投票所入場券が送ってきましたので、沖縄に旅行すれば投票できます。(苦笑)

もちろん、事前に不在者投票を行うこともできるのですが、条件が厳しい!

  1. 前に住んでいたところの選挙管理委員会から投票用紙を送ってもらう
  2. いま住んでいるところの選挙管理委員会に、選挙管理委員会が開いている日時・時間帯(ということは平日)に、投票に行く
  3. その投票は、投票用紙が選挙期日に前に住んでいたところの選挙管理委員会に届いているよう、余裕を持って早めに行く

今回は、あれ、どうだっけ?と迷っている間に、時間切れとなってしまいました。こんなことにならないよう、今後はさっさと投票用紙を請求したいと思います。(悲)

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